共謀罪が成立するかどうかは、「合意したかどうか」で決まります。
まだ犯罪の実行に手をつける前に、合意した全員を罰するので、よほど重大な場合に限らなければなりません。
そこで
・どういう罪を実行しようと合意したら罰するか(対象犯罪)
・罰せられるのはどういう人たちか(犯罪の主体)
・どういうときに、合意があったと判断するか(合意成立の判断基準)
といったことについて、だれが読んでも同じ意味にとれるように、法律にはっきりと書く必要があります。
そうでないと、どういうことをしたら罰せられるのかわからなくなって、社会の秩序がめちゃくちゃになってしまいます。
10年以上前に政府が出した法案では
・対象犯罪は
615
・犯罪の主体は
「団体」
となっていて、
合意成立の判断がいつされるのかは、明記されていませんでした。
今回の法案ではこうなっています。
・対象犯罪は
277
・犯罪の主体は
「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」
・罰する(合意成立と判断する)のは、
計画に加わったうちのだれか一人が、
犯罪を実行するための準備行為をしたとき
たしかに、とても厳しくしたようにみえます。
でも、だいじなのは、こうした基準が客観的なものか、だれが読んでも同じ意味にとれるように、法律にはっきりと書いてあるかどうか、ということです。
じつは、今回の法案は、この点に関して大きな問題を抱えています。
基準があいまいで恣意的だとの疑問は、与党議員からもあがっているということです。