6月1日の参議院法務委員会に、参考人として出席された松宮孝明さん(立命館大学大学院法務研究科教授)の発言。
すごく明快だなあと思いました。
いくつかご紹介すると、
政府答弁によれば「組織的犯罪集団」は、別表3の罪を結合関係の基礎としての共同の目的とするもの、と定義されます。わたしは、これじゃあ日本語として、どういう意味なのかよく分からないのですが、 ともかく…こう書いているので、
「最初から犯罪を目的として成立している凶悪な犯罪集団に限定される」・・のだそうです(そうなの???)。
◇ 松宮教授は、「組織的犯罪集団」は明確に規定されていない、として過去の判例を引くほかに、引き合いに出しているのがこちらです。
↓
ドイツ刑法129条 犯罪結社罪
「組織設立当初から犯罪を第一義的目的としている団体に限定する」
例えば法案では、こうした明快な規定がなされていないと仰っています。
たしかにこの規定なら、私にも一般の会社や市民団体はここに入らない、と取れます。
◇ 277の罪が、凶悪な組織的犯罪集団が計画すると想定できる罪の全部であって 、これ以上でも以下でもないものなの???
↓
松宮教授によると、この277の罪は一般刑法犯の80%を占める罪状なのだそうです。
★「いや、これほんとだわ!」とびっくりしたのが
・計画した人物が組織のメンバーである、という明示的規定はない。
法案の第6条の2 第1項のことです。
これを聞いて、もう一度読み返してみると…、確かに!
第2項で、わざわざ書かずとも、「二人以上で計画した者」について、
団体の構成員であって、という規定が、第1項にもともと入っていません。
作成者は、当然第1項の方は組織の構成員、のつもりでいるのかもしれないけど、
書かれていない。
意図的なのか、ミスなのか、わかりませんが。
いずれにせよ、杜撰な条文であることに変わりない。
安倍首相の「今やるんだ!」を忖度して、ほんとにやっつけ仕事したのではないのか?!
という印象が深まるばかりです。
この時の中継画面では、途中で議員席のほうが映る・・・と、
与党側の議員、複数名が眠っているではありませんか!
これじゃあ、聴いてないのかなぁ?・・・
H・Y