過去の共謀罪法案と今国会に提出された法案でどこが違うのかを明らかにしようと具体的な事例をあれこれ考えていたら、壁にぶち当たってしまった。
今回は、新たな要件として「犯罪の実行準備行為」が加わり、犯罪の主体は単なる「団体」から「組織的な犯罪集団」になっている。
ここで、実行準備行為を考えるのはむずかしくない。
たとえば、購入したCDをコピーして友人に売る著作権法違反の場合、複数の人がその相談をして合意したあとで、仲間の一人が空CDを何枚か購入すれば、それが「実行準備行為」と認定される可能性がある。
でも、どうすれば、その団体が「組織的な犯罪集団」と認められるのか?
いくら考えても具体的な状況が思い浮かばないのだ。
組織的な犯罪集団は繰り返し犯罪を実行するような団体だと法務大臣は答弁しているのだが、繰り返し犯罪を実行しているのがわかっているなら、その実行行為自体を摘発すればよい筈なので、その答弁を額面通りに受け取ることもむずかしい。
だとすれば、捜査当局は一体どのような場合に、一般の団体が組織的な犯罪集団に一変したと判断するのだろうか。
いくら考えてもわからない!
(K.I)
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