共謀罪の対象となる277の犯罪リストをチェックしていて、公職選挙法も政治資金規正法もすっぽり抜けていることに気づいた。
あれ?・・・
ひょっとして、政治家は対象から抜くということ?
気になって刑法をみてみると、特別公務員職権濫用罪(194条)や特別公務員暴行陵辱罪(195条)も対象から抜けている。
特別公務員職権濫用罪は、裁判官や検察官や警察官が、職権を濫用して、人を逮捕したり監禁するという罪。6ヶ月以上10年以下の懲役か禁錮。
特別公務員暴行陵辱罪は、裁判官や検察官や警察官が、職務を行うときに、被告人や被疑者その他の者に対して暴行や陵辱、加虐の行為をするという罪。7年以下の懲役か禁錮。
どちらもとても重い罪だ。もしこんなことが起きたら、社会に与える影響もとても大きい。
対象犯罪に入っている「著作権法違反」とか「組織的な威力業務妨害」などとは比べ物にならない重い罪だ。
裁判官や検察官や警察官のグループが、組織的犯罪集団に一変するなんてことは想定できませんっ!
てことなのだろうか?
なんだかおかしい、とってもおかしい・・・。
そこで、どんな罪が除外されたのか、調べてみることにした。
まず手始めに刑法から・・
追記:
「陵虐」(陵辱・加虐)ってなんだろうと思って『法律用語辞典』をみたら、
「暴行以外の方法によって精神的又は身体的に苦痛を与える行為。相当の飲食物を与えない、睡眠を妨げる、全裸にして羞恥心を抱かせる等。」とあった。
これを対象から抜くなんて、ちょっとひどくないですか?